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大阪地方裁判所 平成9年(ワ)3343号 判決

原告

神畠稔

被告

丹葉浩三

主文

一  被告は、原告に対し、金一〇五万六四九九円及びこれに対する平成七年四月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その九を原告の負担とし、その一を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金二五三三万八〇五〇円及びこれに対する平成七年四月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  訴訟の対象

自賠法三条

二  争いのない事実及び証拠上明らかに認められる事実

1  交通事故の発生(争いがない。)

〈1〉 平成四年四月二六日午後七時ころ

〈2〉 大阪府箕面市箕面五丁目一三番五九号先の交差点内の横断歩道上

〈3〉 被告は、普通乗用自動車(和泉五二ね六七八一)(以下、被告車両という。)を運転中

〈4〉 原告(昭和四年一一月二四日生まれ、当時六二歳)は、歩行中

〈5〉 信号機がある交差点において、横断歩道上を歩行していた原告に被告車両が衝突した。

2  責任(弁論の全趣旨)

被告は、被告車両を所有している。したがって、自賠法三条に基づき、損害賠償義務を負う。

3  自動車保険料率算定会の認定(甲一七)

自算会は、原告に左眼の視力低下の後遺障害が残ったとして一三級一号に該当する旨の認定をした。

三  原告の主張

1  事故態様

原告が、横断歩道上を歩行していたところ、対面信号の青信号が点滅を始めたので、急いで渡ろうとしたところ、被告車両が前をよく見ないで見切り発車をしたため、被告車両の前部が原告に衝突した。

2  傷害

原告は、本件事故により、左母趾骨折、左顔面挫傷、頸部挫傷、左眼眼球打撲、左眼瞼皮下血腫などの傷害を負い、そのため左眼の視力が低下し、さらに網膜剥離に至った。

3  治療

原告は、次のとおり入通院し、平成七年四月一二日症状固定した。

〈1〉 箕面市立病院に、平成四年四月二六日から平成六年九月一九日まで(実日数一一五日)通院した。

〈2〉 大庭眼科医院に、平成六年七月二七日から平成七年五月二二日まで(実日数一二日)通院した。

〈3〉 関西医科大学附属病院眼科に、平成六年八月二日から平成七年四月一二日まで(実日数九日)通院した。その間の平成六年九月二六日から一〇月二〇日まで入院した。

4  後遺障害

原告の左眼の視力は、網膜剥離の手術後、裸眼視力〇・〇二、矯正視力〇・二まで低下した。しかし、〇・二に矯正できる眼鏡では度が強すぎて日常生活を送ることができず、実際上、〇・一以下に矯正できる眼鏡しか使用することができない。したがって、左眼に矯正視力〇・一の後遺障害が残ったというべきである。他方、右眼は、本件事故前から、矯正不能の状態である。よって、両眼の視力が〇・一以下になったものとして、等級表六級一号に該当する後遺障害が残った。

5  損害

原告の損害は、別紙一のとおりである。

四  争点と被告の主張

1  争点

事故態様と過失相殺、傷害、後遺障害

2  被告の主張

被告が対面信号の青信号に従い減速して交差点に進入したところ、原告が対面信号が赤信号であるにもかかわらず、渋滞中の対向車両の間から走って横断を始めたため、被告車両と衝突した。したがって、原告の過失はきわめて大きく、被告に過失は認められない。

また、原告が本件事故により左眼に眼球打撲を負ったかどうかは明らかではないし、本件事故後二年以上経過してから発症した網膜剥離は、本件事故との間に因果関係がない。したがって、原告が主張する後遺障害も因果関係が認められない。

第三事故態様と過失相殺に対する判断

一  証拠(甲七、乙一、二、原告と被告の供述)によれば、次の事実を認めることができる。

1  本件事故は、南北道路と東西道路が交わる交差点で発生した。

交差点には信号機が設置されている。

南北道路は、北行きが二車線、南行きが一車線の道路である。東西道路は片側一車線の道路である。南北道路の幅員は三車線の合計が一〇・七mである。

南北道路の交差点直前には横断歩道が設けられている。

2  被告は、被告車両を運転して、本件事故が発生した交差点の一つ手前の交差点で信号待ち後、対面信号が青信号にかわったので発進し、左折して南行き車線を南進してきた。

交差点の手前で対面信号が青信号であるのを確認した。ところが、交差点に進入し、交差点中央をすぎたとき、前方約四・六mの交差点南詰めの横断歩道上を、渋滞中の対向車両の間から原告が右(西)から左(東)に横断しているのを見つけた。そこで、危険を感じ、急ブレーキをかけたが、南行き車線の横断歩道上で、被告車両の前部が原告に衝突した。衝突後、被告車両は約五m進んで停止し、原告は約二m先に転倒した。

被告が急ブレーキをかけてから停止するまでの距離は九・八mであった。

3  被告車両の損傷状況は、ボンネット左前に凹損、左前バンパーに擦過の損傷があった。

二  これに対し、原告は、前記のとおり対面信号が青信号であったので横断を始めた旨の主張をし、併せて、車道に出るとすぐに青色点滅信号にかわったこと、渡り終える直前に被告車両に衝突されたこと、衝突するまで被告車両に気付かなかったこと、北行き車線は交通量があったが、交差点内に停止車両はなかったことなどの供述をする。

確かに、信号機がある交差点においても、横断歩道上を歩行中の歩行者に見切り発車をした車両が衝突することはあり得るであろう。

しかし、原告と被告のそれぞれの供述を検討すると、被告は、前記認定のとおり供述し、その供述に特に不自然や不合理なところはない。

これに対し、原告の供述を前提とすれば、被告車両は、対面信号が赤信号であったにもかかわらず、しかも交差道路の歩行者用の信号がまだ青色点滅信号であったにもかかわらず、見切り発車をしたことになるが、一般的にも、また、本件の現場は交通量が多いのに(甲七)、そのようなかなり早い見切り発車をするとは考えがたい。さらに、原告の供述を前提とすれば、横断歩道付近には停止車両がなかったというのであるから、被告は、対面信号だけでなく、前方の横断歩道上を十分に見通せたにもかかわらず、見切り発車をして、横断歩道上を歩行してきた原告に衝突したことになるが、通常これも考えがたいし、被告がこのような脇見をしていたことを窺わせる事情も認められない。

仮に、被告車両が見切り発車をしたとすれば、交差道路の対面信号がまだ青信号であるにもかかわらず、交差点に進入したことになり、交差点南詰だけではなく、交差点北詰の横断歩道上を歩行している歩行者への危険、また、東西道路を進行してくる車両への危険が予想されるが、原告の供述によっても、そのような事情はまったく認められない。

また、事故を起こした当事者間で信号機の信号の認識に食い違いがあれば、最終的な刑事処分はともかく、警察官が当事者からその事情を確認するとか、目撃者から事情を聞くとか、捜査段階で何らかの対処があると思われるが、被告は前記認定の供述をしただけであると述べるし、原告はこのような事情は覚えていないという。

これらの事情を考えると、原告が供述するような事故であったとは考えがたく、原告の供述をそのまま直ちに採用することはできない。

三  そうすると、原告は、対面信号が赤信号であったにもかかわらず横断を始めたと認められ、その過失は大きいといわざるを得ない。

これに対し、被告も、対面信号が青信号であったとはいえ、対向車線が渋滞し、交差点内の右方の見通しが悪かったのであるから、前をよく見て、安全な速度で進行すべきであり、過失がなかったとはいえない。

そこで、原告と被告の過失割合は、七〇対三〇とすることが相当である。

第四傷害、後遺障害に対する判断

一  証拠(甲一ないし五、八ないし一一、一八、乙三、四、原告の供述)によれば、次の事実を認めることができる。

1  箕面市立病院での治療

原告は、本件事故直後、救急搬送され、箕面市立病院で診察を受け、翌日も同病院で診察を受けた。眼球打撲症(左)、上眼瞼皮下血腫(左)と診断を受けた。左眼瞼部打撲に伴う左上眼瞼外側部の挫創(縫合処置後)及び皮下血腫の形成が認められた。つまり、左の眉毛のあたりに挫創が、左の頬のあたりに腫脹が認められた。また、眼球打撲に伴う視力障害を訴えた。左眼の視力は、裸眼が〇・〇四、矯正が〇・五であった。点眼薬の処方を受けた。五月一日と五月一五日に診察を受け、いったん軽快した。五月一五日の左眼の視力は、矯正が〇・六であった。既往症として、両眼の高度近視に伴う網脈絡膜変性があった。

平成六年四月二一日、その年のはじめころからひどく物がゆがんで見えるようになったと、左眼の視力障害を訴えた。左眼の矯正視力は〇・三であった。両眼の近視に伴う網脈絡膜変性症と診断された。七月二五日、左眼の視力低下が増強したため再び診察を受け、左眼黄斑部の浮腫状変化が認められ、経過観察を指示された。その後、さらに視力低下が増強したが、転医した。

なお、右眼については、初診時から、角膜混濁、白内障、網脈絡膜変性のため、視力不良であった。

箕面市立病院には、平成四年四月二七日から五月一五日まで(実日数三日)と平成六年四月二一日から平成六年七月二五日まで(実日数二日)通院した。

2  大庭眼科医院での治療

原告は、平成六年七月二七日、大庭眼科医院で診察を受け、網膜剥離(左)と診察を受けた。左眼の視力は、裸眼が〇・〇三、矯正が〇・四であった。関西医科大学附属病院眼科を紹介された。

同日から平成七年一二月一三日まで(実日数一七日)通院した。同日の左眼の視力は、裸眼が〇・〇二、矯正が〇・二であった。

3  関西医科大学附属病院眼科での治療

原告は、平成六年八月二日、関西医科大学附属病院眼科で診察を受け、左眼黄斑円孔、左眼網膜剥離と診断を受けた。

入院して、九月三〇日、左眼硝子体手術の施行を受けた。一〇月二〇日に退院した。

手術後の経過は良好で、左眼網膜は復位した。しかし、今後、黄斑部の変性が進行し、視力低下が進行する可能性があるとされた。

同病院には、平成七年四月一二日まで(実日数三四日)通院した。その間の平成六年九月二六日から一〇月二〇日まで二五日間入院した。

平成七年四月一二日(当時六六歳)、症状固定した。左眼の視力は、裸眼〇・〇二、矯正〇・二であった。

4  大庭眼科医院の医師の意見

大庭眼科医院の医師は、眼球の打撲後に、高度の近視や重篤の外傷例では、黄斑円孔さらに網膜剥離を起こす可能性があることは否定できないとの意見を述べている。

5  関西医科大学附属病院眼科の医師の意見

原告の左眼の網膜剥離は、高度近視に伴った黄斑円孔による網膜剥離であった。高度近視では、眼底の後極部の伸展によって網膜脈絡膜の萎縮を生じ、その結果、自然に黄斑部網膜に孔(円孔)を生じて、網膜剥離が発病することがよくある。しかし、原告は、眼球打撲を受けた後から、視力が低下している(平成三年六月一三日左眼矯正視力〇・七、平成五年五月八日同〇・三)から、強度の眼球打撲により黄斑部の網膜脈絡膜に障害を受けた蓋然性を否定できない。すなわち、左眼に強い打撲を受けたことが誘因になって、元来あった後極部の網膜脈絡膜の変性、萎縮がいっそう進行し、さらに打撲は硝子体の変化を促進し、その結果、黄斑円孔形成にまで進行した可能性がある。その意味で、原告の場合、症状を発生する前段階があるところに、眼球に強い打撲を受け、それが発病の誘因になったと考えられる。なお、現在、網膜は復位し、症状は固定している。

6  本件事故前後の視力の状況

本件事故前後の左眼視力の状況は、次のとおりである。

平成三年六月一三日 矯正〇・七、裸眼〇・〇八

平成四年四月二六日 本件事故

四月二七日 矯正〇・五、裸眼〇・〇四

平成五年五月八日 矯正〇・三、裸眼〇・〇三

平成六年六月六日 矯正〇・四、裸眼〇・〇三

九月 網膜剥離の手術

平成七年五月二三日 矯正〇・二、裸眼〇・〇二

7  被告提出の医師の意見書

被告提出の医師の意見書の内容は次のとおりである。

左眼の網膜剥離の原因としては、強度近視眼であること、原告の持つ体質的素因が発症の大きな原因となっていると考えられる。交通外傷の網膜剥離発生への関与を完全に否定することは不可能であるが、発症に関与したと考えられる蓋然性を数字で表せば、一%程度のものである。

その理由は、顔面打撲直後には強度近視眼底であるほかは何ら眼底に異常所見が認められていないこと、その後約二年間眼科を受診していないことが重要である。原告は、右眼の視力が低下してから、左眼のみを使用して生活していたのだから、左眼に異常が発生すればすぐに気がつくはずである。

第二の理由は、平成六年四月二一日と平成六年七月二五日に左眼の変視症を感じて箕面市立病院を受診しているが、診療録によると、「左黄斑部に変性?」「左黄斑部に浮腫を伴った変性」の記載しかない。つまり、黄斑部の異常は変性とのみ認められている。これは、平成六年七月二七日の大庭眼科の所見も同じである。したがって、外傷により直接的に生じた黄斑円孔の形ではなく、眼内の硝子体繊維の付着異常及び牽引により生じた特発性黄斑円孔の形であり、原告の素因の占める比率が大きく、外傷の関与はわずかであると考えられる。

平成六年四月二一日以前にあった左眼の視力低下は、強度近視による黄斑機能の萎縮性低下と軽度の白内障によるものと考えられる。これは強度近視という体質により発生したものと、年齢的な要因によるものである。やはり事故との因果関係は否定される。

二  これらの事実、つまり、事故の熊様、治療の経過、事故前後の視力の状況、主治医の意見などによれば、原告は、本件事故により、左眼付近に打撲を受け、これが誘因となって、左眼の視力が低下し、黄斑円孔、さらには網膜剥離が発症したと認めることが相当であり、本件事故と網膜剥離との間に相当因果関係があると認めることが相当である。

三  これに対し、被告提出の意見書によれば、要するに、原告の網膜剥離は、外傷性黄斑円孔ではなく、特発性黄斑円孔であり、本件事故から約二年後に発症(自覚症状が現われたのは約一年半後)しているから、因果関係が認められないと述べられている。

確かに、外傷性黄斑円孔ではなく、特発性黄斑円孔であることは、関西医大附属病院眼科の医師も認めている。また、原告は本件事故から約二年後に異常を訴えて診察を受けている。そして、主治医の意見書によっても、本件事故から特発性黄斑円孔が発症するまでの正確な医学的証明がされているわけではない。

しかし、特発性黄斑円孔であったとしても、原告は、本件事故によって、眼球を打撲し、強い衝撃を受け、事故直後から左眼の視力が低下し、その後も視力が回復せす、かえって悪化したことを考えると、本件事故直後にたまたまほかの原因で視力が低下したと考えるより、本件事故による眼球打撲により視力が低下したと考えるほうが自然であり、合理的である。そして、もともと強い近視であったところに、眼球を打撲し、視力が低下し、組織の変性などがいっそう進行して黄斑円孔、さらには網膜剥離に至ったと考えられる。また、原告が本件事故後約二年間眼科を受診しなかったとしても、原告の供述によれば、視力低下が続き、徐々に症状が悪化していったことが窺えるから、突然、特発性黄斑円孔が発症したというべきではない。したがって、本件事故が契機となって黄斑円孔さらには網膜剥離にまで至ったということができるから、社会経験上、相当因果関係があると認めることが相当である。

四  ただし、後遺障害の程度について検討すると、左眼の裸眼視力は〇・〇二、矯正視力は〇・二とされ、この矯正視力を確保できずに日常生活または就労に支障が生じているとまでは認めるに足りない。また、後記認定のとおり、原告の就労状況や年齢によれば、労働能力に大きな影響を与えるとも考えがたい。したがって、後遺障害別等級表一三級一号の後遺障害が残ったと認めることが相当である。

第五損害に対する判断

一  治療費 六〇万二二九〇円

治療費は、関西医大病院分五九万〇六〇〇円、大庭眼科分一万一六九〇円の合計六〇万二二九〇円と認められる。(甲一四)

二  交通費 二万六三六〇円

交通費は、二万六三六〇円と認められる。(甲一五)

三  逸失利益 四一九万三〇一四円

基礎収入については、原告は取締役退任後も月額四五万円の顧問料を得られたと主張するが、これを裏付ける客観的な証拠が認められないので、これをそのまま採用することはできない。ただし、原告は平成六年六月に役員報酬として月額七五万円を得ていたなどの就労状況を考えると、ある程度の収入を得られる蓋然性があると認められるから、平均賃金などを考慮し、月額三五万円(年四二〇万円)の収入が得られる蓋然性があったと認める。

また、取締役退任後(平成六年七月)から症状固定(平成七年四月)までの約九か月は、前記の治療経過によれば、約五か月間就労ができなかったと認められ、休業損害は、一七五万円と認められる。

症状固定後は、八年間(ライプニッツ係数六・四六三)、労働能力を九%喪失したと認められる。したがって、逸失利益は、二四四万三〇一四円と認められる。

したがって、合計は四一九万三〇一四円と認められる。

四  慰謝料 合計三〇〇万〇〇〇〇円

慰謝料は、入通院分一五〇万円、後遺障害分一五〇万円の合計三〇〇万円と認められる。

五  結論

したがって、原告の損害は、別紙二のとおり認められる。

(裁判官 齋藤清文)

9―3343 別紙1 原告主張の損害

1 治療費 60万2290円

〈1〉 関西医大病院分 59万0600円

〈2〉 大庭眼科1万1690円

2 交通費 2万6360円

3 逸失利益 1409万9400円

〈1〉 基礎収入は月額45万円

〈2〉 期間は、平成6年7月から平成7年3月までの9か月と平成7年4月から平成9年3月までの2年(ホフマン係数1.861)

4 慰謝料 1000万0000円

〈1〉 入通院分140万円

〈2〉 後遺障害分860万円

5 損害のてん補(自賠責保険金) 139万0000円

6 弁護士費用 200万0000円

7 残金 2533万8050円

9―3343 別紙2 裁判所認定の損害

1 治療費 60万2290円

〈1〉 関西医大病院分59万0600円

〈2〉 大庭眼科分1万1690円

2 交通費 2万6360円

3 逸失利益 419万3014円

〈1〉 休業損害 35万円×5か月=175万円

〈2〉 逸失利益 35万円×12か月×9%×8年(ライプニッツ係数6.463)=244万3014円

4 慰謝料 300万0000円

小計 782万1664円

過失相殺後(被告30%) 234万6499円

5 損害のてん補(自賠責保険金) 139万0000円

既払金控除後 95万6499円

6 弁護士費用 10万0000円

7 残金 105万6499円

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